【経済産業省より】輸入洋酒のロット番号削除問題についての注意喚起

経済産業省を通じて、下記の連絡が参りました。

日本国内においては「食品衛生法第1条の3第2項の規定に基づく食品等業者の記録の作成及び保存に係る指針(ガイドライン)」において飲食起因する衛生上の気概発生の防止等の観点から、ロット確認が可能な情報は、可能な限り記録の作成保存に努めるべき事項とされています。

このような状況下、ロット番号が削除された輸入酒類が国内で流通している事例が散見されており、こうした事態は消費者の酒類に対する信頼性に疑念を与える可能性があり、望ましくないものと考えます。

国税庁より以下の酒類業界に対し養成がなされておりますところ、酒類を取り扱うBIA会員企業に対しても、表記の件について周知をしていただくとともに、ロット番号表示に関する意識の醸成に努めていただきますようお願い申し上げます。

 

【別添(国税庁)】ロット番号が削除等された酒類について(依頼)

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