BIA入会について

会員の資格
BIAの会員は、婚礼のための施設の紹介、斡旋を行う結婚式場紹介業、婚礼のための施設・サービスの提供をする結婚式場業及びこれらに関する事業を営む貸衣裳業、一般写真業など式場と共同又は分担してそれぞれ専門の業務によって婚礼に携わる優良な法人・団体及び個人・自営業者です。

入会金および会員規則
目 的
第1条 この規則は、公益社団法人日本ブライダル文化振興協会(以下「協会」という。)の定款第7条の規定に基づき、本会の入会金及び会費について定めることを目的とする。

入会金
第2条 本会に入会しようとする者は、入会に際し、次の入会金を納付する。
(1) 正会員(法人、団体及び自営業者) 30,000円
(2) 賛助会員(法人、団体及び自営業者) 20,000円
(3) 賛助会員(個人) 10,000円

会 費
第3条 会費は下記の「会費基準」のとおりとする。

臨時会費
第4条 臨時に資金を必要とするときは、総会の議決を得て、正会員から臨時会費を徴収することができる。

会費の納付
第5条 (1) 会費の納付は、当該年度の4月末日までに1ヵ年分を全額納付するものとする。
(2) 年度途中の入会者の会費については、入会日の属する月を含めた月割額を入会月の末日までに納付するものとする。
(3) 会費の納入について、申し出により、理事会の同意を得て、分納することができる。

入会金及び会費の不返還
第6条 既納の入会金及び会費は、返還しない。

入会金及び会費の免除
第7条 定款第12条に基づき、選任された正会員以外の理事及び監事については、理事会の同意を得て、入会金及び会費を免除することができる。

規則の変更
第8条 本規則は、理事会の議決を得て、総会の承認を受けなければ変更することができない。

実施要領
第9条 この規則の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行される。

会費基準
正会員会費(法人、団体及び自営業者)
(1) 1口 年6万円とする。

(2) 会費区分は、以下の通り、
●正会員A…1口以上
●正会員B…2口以上
●正会員C…3口以上

(3) 区分の内訳
●正会員A… 1)資本金(財団法人にあっては、基本財産額、社団法人にあっては入会時の年予算額)-以下「資本金等」と言う-が1億円未満のもの。
2)資本金等が設定されていない団体、事務所等にあっては、常傭の従業員数が100人未満のもの。
3)法人がグループ又はチェーンとして、複数のブライダル関連事業を営む
場合で、その本社(本部)に当る事業所(事務所)が会員になっている場合の従たる事業所(事務所)。
●正会員B… 1)資本金等が1億円以上5億円未満のもの。
2)資本金等が設定されていない団体、事業所等にあっては、常傭の従業員数が100人以上300人未満のもの。
●正会員C… 1)資本金等が5億円以上のもの。
2)資本金等が設定されていない団体、事業所等にあっては、常傭の従業員数が300人以上のもの。

(4) 基準の適用
入会申込書のデータに基づき、上記の基準を適用し、会費を決定する。具体的適用に当り、疑義を生じた場合は総務委員会において個別に審議し、会長が決定する。

賛助会員会費(法人、団体及び自営業者)
1口(6万円)以上

賛助会員会費(個人)
ブライダル関係事業に、雇用され従事している個人が入会する場合(但し、原則として所属する事業体が会員となっている場合に限る)
1人 年 1万2,000円とする。

会 員 証
正会員へは会員証盾を実費配付致します。(作成実費といたしまして、10,000円をご負担いただきます。)

入会手続き
入会を希望される場合は、所定の入会申込書に記入して協会に提出して頂きます。事務局で申込書を受け取り、諸手続を致しましてから、改めて会費等のご連絡をさせて頂きます。

入会書類ダウンロード
入会申込書は押印が必要となりますので、記入後、押印の上郵送してください

協会パンフレット
入会申込書(PDF)

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