ブライダルコンテンツとして製作された記録用ビデオにおける著作権法第30条の2の適用に係る判断基準について

 当協会では、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)と「ブライダルコンテン
ツの楽曲利用の円滑化」に関する協議を進めておりますが、この度、著作権法第30条の2(いわゆる写り込み)の解釈を明確化したものが、JASRACホームページに公開されましたので、お知らせいたします。

 引き続き、各種使用料金、一般消費者への告知等、音源利用の適正化が、新郎新婦にとって本来あるべき姿になり、ブライダル業界にとっても有益なものとなるよう協議を進めてまいります。

【ブライダルコンテンツとして製作された記録用ビデオにおける著作権法第30条の2の適用に係る判断基準について】

※こちらのファイルは
「DVD・Blu-rayなど映像ソフトの製作」の「お知らせ」の「ブライダルで音楽をご利用になる皆さまへ」の項目に掲載しております。

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