新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策のお知らせ

 以下の通り、経済産業省からお知らせが参りましたので、お知らせいたします。

中小企業対策 セーフティネット保証第5号に『結婚式場業』が追加されます 
 新型コロナウイルス感染症にかかる中小企業者対策として、「結婚式場業」が
 セーフティーネット保証第5号の対象業種として追加されることになりました。

 詳細は、以下経済産業省HPにてご確認ください。
 経済産業省 

【周知依頼】個人事業主・フリーランスとの取引に係る「要請文」発出について 
 経済産業省より、個人事業主・フリーランスとの取引にかかる「要請文」が発出され、
 以下のとおり、会員企業への周知依頼が届きましたので、お知らせいたします。
 要請内容をご確認のうえ、適切なご対応をお願いいたします。

    関係団体ご担当者各位

    3月10日の新型コロナウイルス感染症対策本部で決定された「新型コロナウイルス
   感染症に関する緊急対応策―第2弾-」において、「事業基盤の弱い個人事業主・
   フリーランスに対する影響を最小限にするため、産業界に対して、取引上の配慮を
   求める要請を行う。」とされたことを踏まえ、発注事業者に対して取引上の配慮を
   求める要請文書を、経済産業大臣、厚生労働大臣、公正取引委員会委員長名で発出
   いたしました。
    つきましては、別添の要請文書の会員企業様への周知をお願いしたく、ご連絡
   を差し上げました。

  1.概要
     新型コロナウイルス感染症が世界的な広がりを見せており、日本国内においても
    サプライチェーン等への影響がすでに生じています。
     こうした状況の下、元来事業基盤が弱く、収入の減少が生活基盤の悪化に直
    結しやすい個人事業主・フリーランスに対する影響を最小限とするため、
    発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うよう、厚生労働大臣、
    公正取引委員会委員長と連名で関係団体を通じ、要請します(別添)。

  2.要請内容
   ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止やそれに伴う需要減少等を理由に、個人事業
    主・フリーランスとの契約を変更する場合には、取引の相手方である個人事業主・
    フリーランスと十分に協議した上で、報酬額や支払期日等の新たな取引条件を
    書面等により明確化するなど、下請振興法、独占禁止法及び下請代金法等の趣旨を
    踏まえた適正な対応を行うこと・新型コロナウイルス感染症により影響を受けた個人
    事業主・フリーランスが、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、
    できる限り従来の取引関係を続し、あるいは優先的に発注を行うこと

   ・個人事業主・フリーランスから、発熱等の風邪の症状や、休校に伴う業務環境の
    変化を理由とした納期延長等の求めがあった場合には、取引の相手方である個  
    人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、できる限り柔軟な対応を行うこと

    個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮について

    (本件に関する問い合わせ先)
    経済産業省 経済産業政策局 産業人材政策室
    電話:03-3501-1511(内線2671)、03-3501-2259(直通)

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