【情報共有】緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

 掲題の通り、経済産業省よりお知らせが参りましたので共有させていただきます。

 令和3年3月18日に新型コロナウイルス政府対策本部において、3月21日をもって緊急事態が終了するとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
令和3年3月5日付け事務連絡において、緊急事態宣言解除後の取扱いは、別途通知されることとされていたところ、別添のとおり、1都3県において、催物の開催制限等の経過措置を4月18日までとする等を通知いたします。

具体的には、緊急事態宣言後も4月18日まで1都3県については、経過措置が置かれることとなり、(その他地域の経過措置は4/11のまま)(別添)の中の別紙のとおりの制限がかかることとなりますので、ご留意ください。
本経過措置については、2月26日のコロナ本部の決定に基づくもので、経過措置を経た上で他の地域並みにするとなっております。

資料5 緊急事態宣言解除後の感染拡大防止策(P76) 

当省所管の団体におかれては、引き続き催物の開催制限等の適切な運用を実施にご協力お願いいたします。

なお、本文中に2月26日付の事務連絡を参照している部分が多いため、参考までに「【別添3】事務連絡:3月1日以降の催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について」を添付させていただきます。

(別添)【事務連絡】緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

【別添3】事務連絡:3月1日以降の催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について

参考資料
令和3年3月5日付け事務連絡:緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について 

令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について 

令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について 

令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について 

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