【情報共有】「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時金」及び「災害損失欠損金の繰戻し還付制度」について

 経済産業省より、以下の通り情報提供がありましたので、共有させていただきます。

1.「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時金」給付について
 3月8日から上記支援金給付の申請受付が開始されます。
 公開されている資料によると、給付対象となり得る事業者の具体例には、「結婚式場」及び「この事業者への商品・サービス提供を行う事業者」と記載されており、給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得るとのことです。
 詳細については、以下サイトにてご確認ください。
  中小法人・個人事業者のための一時支援金 緊急事態宣言の影響緩和について 
 
2.「災害損失欠損金の繰戻し還付制度」
 国税庁Q&Aによると、新型コロナウイルス感染症に関連して、棚卸資産や固定資産などに損失が生じている場合や感染症の拡大や発生を防止するための消毒等の費用が「災害により生じた損失の額」に該当するとのことです。
 キャンセル料を免除して結果的に式場側が負ってしまった損害のうち、費目によっては、コロナにより生じた損失ということで繰戻し還付制度の対象となり得るようです。
 添付の該当例にも、食材の廃棄損、感染発生防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用が掲載されております。
 最後は税務署の判断にはなりますが、キャンセル料の徴収で補填するはずだった実損については、因数分解しエビデンスを揃えて税務署にご相談頂くといいのではないかとのことです。

災害損失欠損金

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