新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけ変更に伴う対応等について

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴い、5月8日をもって、基本的対処方針及び結婚式場業の業種別ガイドラインは廃止されることとなっております。
 廃止後の感染対策等は、個人や事業者の判断によることとなりますが、政府の示す「基本的な感染対策の考え方」を参考に、新郎新婦様の意向を踏まえて、引き続き感染防止に努めていただくようお願いいたします。
 なお、補助金等により取得した財産(アクリル板や二酸化炭素濃度測定器等)を処分する場合には、都道府県等にご確認ください。
 感染対策からの段階的な移行について、何卒ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

<参考>
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について」(厚生労働省) 
【事務連絡】業種別ガイドラインの廃止及び位置づけの変更に際しての事業者の取組への支援について(依頼)

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