【ご協力依頼】著作権を侵害するプロフィールビデオ制作業者について

今般、ハリウッド大手映画製作会社を構成会員とする米国映画産業の業界団体、MPAA(Motion Picture Association of America)の日本現地子会社である「日本国際映画著作権協会」(東京千代田区 代表:味村隆司)より、無許諾で映画のシーンを使って結婚披露宴上映用のプロフィールビデオ・オープニングビデオを制作し、映画会社の持つ著作権を侵害する業者について、ブライダル業界への啓蒙・啓発の協力要請が参りました。
BIAといたしましても、ブライダル業界におけるコンプライアンスの重要性を考慮し、このような違法業者に対する注意喚起を業界全体へ広くお願いする次第です。

映画の複数シーンを盗用してプロフィールビデオなどを制作
結婚披露宴会場にて、新郎・新婦の入場に先立ち上映されるオープニングビデオ、お色直し中などに上映される新郎・新婦のプロフィールビデオにつきましては、最近の画像処理技術の進歩にともない、参列者を飽きさせない演出手段の一つとなっております。
しかしながら同協会によりますと、著作権者である各映画会社の許諾を得ずに、映画会社のオープニングロゴや人気映画の複数のシーンを盗用し、本来の字幕とは違う、新郎・新婦の名前などを織り込んだ字幕を挿入する違法なビデオ制作の宣伝が、インターネット上に多数存在しているそうです。
そして、このような違法ビデオが上映される会場サイドにも、著作権者の持つ上映権侵害加担の累が及ぶ可能性もあると注意を呼びかけております。

違法性について
映画の著作物を著作権者の許諾を得ずに無断で一部でも利用すれば、例外(学校教育や時事報道など法律で認められている場合)を除き、著作権侵害という犯罪行為となり、刑事罰が設けられています。また、民事上の損害賠償請求の対象となります。
披露宴会場で1回上映するだけであっても該当いたします。
刑事罰につきましては、2007年施行の著作権法改正により、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、ないしその両方。法人の場合は、3億円以下の罰金という重い内容です。
同協会では、悪質性の高い制作業者に対しては、刑事告訴も検討するそうです。

下記ホームページもご参照ください。
日本国際映画著作権協会

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