緊急事態宣言の発出に関して(1/14更新)

 1月7日(木)に、緊急事態宣言が埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県を
区域とし発出され、1月13日(水)には、栃木県、愛知県、岐阜県、京都府、
大阪府、兵庫県、福岡県の7府県に対しても緊急事態宣言が発出され、大変困難な
状況に直面しているところです。

 今回の緊急事態宣言によると、新型インフルエンザ等対策措置法施行令
第11条1項14号(改正令和3年1月7日)による「飲食店」に対しては、
「原則として、20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)」
を要請されております。
 併せて、業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策の徹底を求められております。
 その他の施設(集会場等)については、営業時間の短縮等協力を働きかけとされて
おります。
 当協会として、国に確認したところ、「結婚式業は集会の場を提供する場合には、
当該提供施設は第五号(集会場または公会堂)に該当する。また、設備を設けて
客に飲食をさせる営業が行われる場合には、当該営業が行われる施設は改正後の
第十四号(飲食店等)に該当する。
」との回答をいただいております。
 これを受けて埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県知事が、緊急事態措置により
具体的な要請や働きかけを公表しておりますが、自治体により見解が異なりますので、
会場所在地の自治体の公表内容を確認の上、これに基づく対応をお願いいたします。
 現時点では、次のとおり確認しております。
 また、7府県についてもそれぞれ緊急事態措置を公表しておりますが、同様に
会場所在地の自治体の公表内容を確認の上、これに基づく対応をお願いいたします。

東京都:
営業時間短縮、イベント開催制限の協力依頼の対象

埼玉県・千葉県・神奈川県:
原則として食品衛生法に基づく、飲食店営業の許可又は喫茶店営業許可を受けた施設で、
20時以降営業している場合は、営業時間短縮要請の対象

 7府県については、現在確認中です。

 当協会としても、国及び各自治体と連携しながら、情報を提供行ってまいりますが、
各会場所在地の要請や働きかけに応じていただくとともに、感染拡大防止ガイドライン
に基づく感染防止対策を徹底いただき、安心・安全な結婚式の提供に努めてください。
 なお、緊急事態宣言期間中の新郎新婦様とは十分な意思疎通を図っていただき、
柔軟な対応をお願いいたします。
 また、当該地域以外の結婚式場に関しても、結婚式の実施を不安に思われる方も
多いため、同様にその意向を踏まえた柔軟な対応をお願いいたします。

 今後、要請内容、解釈の変更等も想定されますので、都度情報提供させて
いただく予定としておりますので、ご了承願います。

【関連資料】
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言 

新型コロナウイルス感染症対策の基本対処方針(0113更新)

新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条の規定に基づく要請及び指示並びに第24条の規定に基づく要請について 

緊急事態宣言に伴う催物の開催宣言、施設の使用制限等に係る留意事項等について 

※2021年1月13日更新
※2021年1月14日更新

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