まん延防止等重点措置への対応について(4/26)

 東京都・京都府・大阪府・兵庫県に「緊急事態宣言」が発出され、4月25日(日)~
5月11日(火)までの期間で各都府県から「緊急事態措置」が、宮城県・埼玉県・
千葉県・神奈川県・愛知県・愛媛県・沖縄県には、「まん延防止等重点措置」が発出
されております。
 今回改訂された、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策本部が発信している
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」によるとまん延防止等重点措置での
重点措置区域における取組において、各自治体が、飲食店に対する「営業時間の短縮
要請」に加え、緊急事態措置の実施期間において、「酒類の提供を行わないよう要請」
することが可能となりました。
 併せて、「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項
等について」によると、結婚式場は「食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている
結婚式場」と明記されました。
 つきましては、本日現在で、埼玉県、千葉県、神奈川県から「飲食店に対し酒類の提供
を行わないよう要請」が発出されておりますので、当該区域の結婚式場等においては、
この要請を遵守いただきますことをお願いいたします。
 今後、対象区域等が変更となる可能性や、他の自治体から同様の要請が発出される
可能性もありますので、発信される情報を都度ご確認ください。
 なお、自治体毎に判断が異なる場合や、施設の運営形態等によっては、集会場等として
解釈され協力依頼となる場合等も想定されますが、協力要請には従っていただくことを
お願いいたします。
 以下の基本的対処方針及び自治体から発出される措置内容を確認の上、結婚式を予定
されているお客様へご案内いただくとともに、感染拡大防止ガイドラインに基づく万全な
対策を実施いただき、お客様に安心してご利用いただける結婚式を開催していただく
ことをお願いいたします。

緊急事態措置の発出区域及び実施すべき期間

  東京都・京都府・大阪府・兵庫県  : 令和3年4月25日~5月11日まで

まん延防止等重点措置の発出区域及び実施すべき期間

  宮城県               : 令和3年4月5日~5月5日まで
  沖縄県               : 令和3年4月12日~5月5日まで
  埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県 : 令和3年4月20日~5月11日まで
  愛媛県               : 令和3年4月25日~5月11日まで

 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について 

 自治体等の情報は随時更新されますので、ご確認ください。

公益社団法人日本ブライダル文化振興協会

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